04.物件見学

ご売却が決まったら不動産会社に売却を依頼するための、媒介契約を締結します。
媒介契約には次の3種類があります。それぞれの内容をよくご確認のうえ、決定してください。

1.専属専任媒介契約

  • 不動産会社は、売却活動の実施状況を1週間に1度以上、文書で報告しなくてはなりません。
  • 不動産会社は、指定流通機構(レインズ)への物件登録を5営業日以内におこなわなければなりません。
  • ・売主様は、他の不動産会社へ売却の依頼をすることはできません。
  • ・売主様が自ら発見した購入者と直接取引き(売買契約)をすることはできません。

2.専任媒介契約

  • 不動産会社は、売却活動の実施状況を2週間に1度以上、文書で報告しなくてはなりません。
  • 不動産会社は、指定流通機構(レインズ)への物件登録を7営業日以内におこなわなけれなりません。
  • ・売主様は、他の不動産会社へ売却の依頼をすることはできません。
  • ・売主様が自ら発見した購入者と直接取引き(売買契約)をすることができます。

3.一般媒介契約

  • ・不動産会社は売却活動の実施状況を報告する義務は負いません。
  • ・不動産会社は、指定流通機構(レインズ)への物件登録をおこなう義務はありません。
  • ・売主様は、他の不動産会社へ売却の依頼をすることができます。
  • ・売主様が自ら発見した購入者と直接取引き(売買契約)をすることができます。
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